登記申請事件が減少しています。
その代理業務が社会情勢から見て減少していくのは、ある程度仕方ないことです。
土地家屋調査士がこの先にどんな業務で社会に貢献していくか。
土地家屋調査士でなければできない業務を考えてみれば良いのです。
それは調査士法68条の問題を言っているのではなく、他の業界では能力的に追いつけない分野を考えてみるということです。
自分たちの能力を一度棚卸ししてみると良いのです。
測量だけならできる業界があります。
登記申請だけなら、少し勉強すれば本人でも似たようなことができる登記の種類があるかも知れません。
土地家屋調査士の「近未来の」重要な仕事の一つは、おそらく「筆界特定制度」の関連業務でしょう。
弁護士も測量士もできない分野と考えます。
私の個人的な夢の一つは、法務局の「筆界特定制度」が充実して、その創設時に議論があったような「境界確定制度」までになることです。
今のままでは、この制度はとても使いづらいのです。そのイメージは、筆界特定とADRの連携といった内容ではなく、その時は境界にまつわる様々なノウハウが一緒になって解決するようなイメージですから、そのときは一番国民の皆さんのためになると思います。
そしてその分野では、私たち土地家屋調査士の一番土地家屋調査士らしいノウハウでお役に立てるものと確信しています。
そこを目指すためにも、筆界特定やADRで実績を積み、国民の皆様の役に立たなければなりません。
さて、昨日12月15日は第4回境界鑑定委員会が開催されました。
この委員会は精力的な委員さんが集まっていて、参加すると12月なのにやたら熱いんですよ。
只今は、委員さんに筆界特定制度や特定技法の研究をして戴いています。
特定事例を中心に研究した成果をもとにして、来年は会員さんのための筆界特定のマニュアルを発行する予定です。土地家屋調査士として筆界特定申請をするために、また筆界調査委員をするために、本当に役に立てるものを作成するつもりです。
期待していてください。
またこの事業と平行して、この資料を使って各支部に筆界特定についての研修会でお伺いする計画があります。
来年度の支部の研修計画などでお困りのことがあれば、調査士会までお声をかけて下さい。