2010年4月2日金曜日

14条1項地図作成作業業務

年度末の3月31日に、不動産登記法第14条地図作成作業業務の完成打ち上げ会が、担当者の皆さんで開催されました。
また本日は福島協会郡山支所の皆さんが、宮城の同作業の視察にお出でになりました。
どちらの会にも会長として、喜んで参加させていただきました。

宮城協会の平成21年度の業務範囲は、太白区緑ヶ丘1丁目と2丁目の地区で、0.28平方キロメートルで1,155筆 、地図混乱地区というだけでなく、急勾配の地区で筆界確認も測量作業も困難な地区でした。

この難しい地区で筆界未定が1件も無かったという素晴らしい成果を収めました。
土地家屋調査士でなければ、絶対になし得ない業務であるとあらためて感じたところです。
作業に携わった会員の皆さんには感謝申し上げます。

さて、この法第14条地図作成作業は、国民にとって大変重要で意義のある業務です。
最近は少し予算が増えたようですが、それでもこのペースで、本来法第14条1項が予定した全国の地図が完成するのは何百年後なのでしょうか。この問題は様々な角度から検討が必要でしょう。

国土調査の成果の法14条地図への活用も、地図の為には重要な論点ですが、その成果について各地で様々な問題も出ています
この点については、私個人的には国土調査法第19条5項の適用を厳密にすることが重要だと思っています。これは測量成果だけの観点でなく、特に境界確認の部分を厳密に検査する必要のことです。

政治が変わりました。地図行政も、地籍調査業務も、それに伴い変化が現れています。
既に法務局の地図作成作業にも影響が出始めています。
来年度の作業はまた今年度と違う形になるかもしれません。

土地家屋調査士会としても周辺にアンテナを張って、様々な変化を把握したいと思っています。このブログでも紹介しますので、会員の皆さんも政治や行政の動向については注目していてください。