次の「境界調査」はどの「境界」につき、どのような法律効果を生じさせようとするものなのか?
以下に「主催者」と「現地調査の目的」を書きますので、「判定の対象」、「法的効果」を考えてみてください。
答えは寳金先生著「境界の理論と実務」の62ページに書いてます。
(例)
主催者:登記官
現地調査の目的:地積更正申請があったことから相隣接する土地の境界を確認する
判定の対象:筆界
判定の法律効果:当事者の筆界認識の一致を確認
主催者:登記官
現地調査の目的:土地の一部売却=分筆のため、現在の境界と新たな分割戦を確認する
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:法務局
現地調査の目的:法14条地図作製のため境界を調査
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:筆界調査委員
現地調査の目的:筆界特定申請の対象となっている境界を調査する
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:市町村等
現地調査の目的:国土調査(地籍調査)のため一筆地を調査
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:民間ADR
現地調査の目的:紛争の対象となっている境界の調査・確認
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:財務局
現地調査の目的:国有地とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:市町村等
現地調査の目的:旧里道とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:公共用地取得主体
現地調査の目的:用地取得のため取得予定地の境界を確認する
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:隣接地の所有者
現地調査の目的:隣接地との境界を確認
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:公物の機能管理者
現地調査の目的:道路等と隣接地との境界明示のため現地確認
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:知事
現地調査の目的:市町村相互の境界につき争いがあるため現地を調査する
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:境界査定官(現在は無し)
現地調査の目的:国有林野等の境界査定に隣接地所有者として立合・調査
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:裁判所
現地調査の目的:相隣接地の範囲に争いがあるため境界を調査
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:裁判所
現地調査の目的:境界損壊の罪に関し現場検証
判定の対象:?
判定の法律効果:?
主催者:裁判所
現地調査の目的:境界確定訴訟の現場検証
判定の対象:?
判定の法律効果:?