みやぎ境界紛争解決支援センター(ADRセンター)では、11月18日に法務省に「ADR法に基づく認証」を申請しました。
ADR法に基づく認証とは、言ってみれば国民の皆様の安心感のための「まる適マーク」のようなもの、または、自らの組織の手順やあり方を確認するための「ISO」のようなものと言っても良いでしょうか。
この申請までには1年以上の大変な準備と苦労がありました。
弁護士会に協力いただき、前期ADRセンター担当者のご苦労に、現ADRセンター担当者のご苦労を重ね、なお事務局職員の頑張りも加わって、申請まで漕ぎ着けました。
皆さんの土日の作業や深夜の作業を経たものであることも報告いたします。
認証は予定どおり来春におりることと考えています。
ADRセンターが立ち上がっているのが設立順に宮城、岩手、福島、青森の4県、これから立ち上げるのが山形、秋田の2県でした。既に稼働しているADRセンターにも、これから立ち上げ予定のADRセンターにも、悩みが沢山あります。
何しろ前例がないことをやっているのですから。
これらを忌憚なく話し合い、お互いに参考になる点が多く、良い会議になったと思いました。
以前このような担当者会同はお互いの会の自慢話に終始することもあったのですが、今回は、既にそんな時代じゃないことと古積名座長のお陰で、東北ブロックが各会の実情を踏まえながらお互いに連帯感を持った良い会議でした。
境界ADRは、どの資格者よりも土地家屋調査士が一番向いている社会貢献です。
その理由は、調査士の「境界に関する法律知識を持っているから」はもちろんですが、むしろ「境界に関する地権者の想いや苦しみを一番理解できて、地権者の言葉の裏に何を言いたいのかを理解できる能力を持っているから」だと思っています。