3月11日の東北地方太平洋沖地震により、仙台法務局気仙沼支局の取り扱いは、以下のとおりになりました。これは、法務省ホームページに掲載されています。
1 業務継続が困難とされていた以下の法務局(登記所)については,22日(火)から次の登記所内に設置されました。
しかし,庁舎事情及びシステムの状況等により,一部の事務を行うことができない場合がありますので,詳しくは各登記所へお問い合わせください。
(1) 仙台法務局気仙沼支局 → 仙台法務局本局
(2) 以下略
気仙沼支局の登記事務については、上記のとおりですが、その取り扱いについて会員の皆さんに若干誤解が有るようですので、このブログでも説明します。
気仙沼支局は、ご存知のとおり地震と津波に被災し、建物が使えない状態になりました。
そこで以前事務連絡でお知らせしたように一週間事務停止をしていました。
今週22日から事務を再開しましたが、気仙沼支局の場所は仙台法務局内に移っています。
気仙沼支局の所在の移動と考えてください。仙台法務局に統合されたものではありません。仙台法務局
〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号
仙台第3法務総合庁舎
電話: | 022(225)5611 |
オンラインによる登記申請の際には、今までどおり気仙沼支局に申請してください。その添付書類等を別送する際には仙台法務局の中にある気仙沼支局に届けてください。
書面申請でも同様です。
なお3月22日に仙台法務局名取出張所が仙台法務局と大河原支局に分割統合される予定だったものが、延期になりました。これは事務連絡にてお伝えしたとおりです。
延期日程は未定ですが、数ヶ月程度ではなく、長くなりそうです。