2009年11月30日月曜日

山野目先生の民法講座は明日です

明日(12/1)は山野目章夫教授の民法講座が開催されます。
民法を体系的に学ぶために、今年は総則と物権に絞って講義していただきます。

山野目教授は昨年も来ていただいていますので、皆さんお馴染みの先生ですね。
今回もお忙しいのに、わかりやすく工夫された講義資料を作っていただきました。
実際これだけの資料を作成してくれる先生はなかなかいません。
私自身も毎回楽しみにしている講義です。

土地家屋調査士だけでなく手続き法の中で動いている資格業者は、分からない枝葉のところだけ調べて目的を達成し、それだけで満足していないでしょうか。体系的に法律を把握することを疎かにしていないでしょうか。
今回は細かい条文の理解と記憶ではなく、法律体系に沿って問題の整理ができるようになることが目的です。

多数の会員の皆様に参加申込を戴いておりますので主催者として大変嬉しく思っていますが、大変貴重な講義ですので、今回参加申し込みされていない会員さんも、今からでも良いですから参加してください。

調査士合格発表前日

平成21年の仙台法務局の受験者で筆記試験合格者は25人でした。
昔と違ってこの25人は東北全体の合格者数で、その中で宮城が何人かは分からないのです。
その合格者達の口述試験が11月9日にあり、明日12月1日が合格最終発表の日です。
全員合格を祈っておりますが、またその中で宮城会に入会してくれるのは何名でしょうか。

私自身、口述試験の日のことは何年経っても覚えています。
少しでも印象を良くするために着て行った服。
待合室から試験室までの間、緊張して階段でバッグを落としたこと。
口述試験が思ったより簡単な内容で、かえって裏を読む必要があるか悩んだこと。

その割に合格発表の前日には何をしていてどんな気分だったかは覚えていません。
どうだったんでしょうか?

さて、最近土地家屋調査士の資格受験者が減っています。
「この仕事のない時期に、ライバルが減るから良いんだ」という狭い考えはやめましょうね。
後輩が育たない業界は、我々も先が無いのです。

なぜ受験者が減っているのでしょうか。
もちろんこの景気で建設業界や不動産業界が動きません。金融業界も動けないので、当然登記も動きません。
確かに仕事は減っています。
受験者だけでなく、現役調査士が減少するのは道理です。
需要と供給の考えからも理解はできます。

でもそれだけでしょうか。
仕事が減っている他の業界でも入社希望者はたくさんいます。

受験者は、私たち現役土地家屋調査士を見て判断していると思います。
受験者が減っているということは、我々はあの人のようになりたいって憧れられる存在じゃないのかも知れません。
仕事が無くてうつむいているオヤジ程度に見えるのかもしれませんね。

過去のタイプの仕事は無くなっていますし、その分野で昔のような回復は難しいでしょう。
でも新しい時代で新しい役割を担うことも考える必要があると考えます。
仕事が無ければ無いなりに、明日に向かって力を蓄えなければなりません。
ぼやいていても解決しません。
もしそうでなければ、私たちは受験生だけでなく国民の皆さんにも説得力を持たない存在ということになりますね。

2009年11月29日日曜日

境界調査の判定の対象と法的効果

昨日のブログで紹介した寳金敏明先生の講義の中で提示された問題です。
次の「境界調査」はどの「境界」につき、どのような法律効果を生じさせようとするものなのか?
以下に「主催者」と「現地調査の目的」を書きますので、「判定の対象」、「法的効果」を考えてみてください。
答えは寳金先生著「境界の理論と実務」の62ページに書いてます。

(例)
主催者:登記官
現地調査の目的:地積更正申請があったことから相隣接する土地の境界を確認する
判定の対象:筆界
判定の法律効果:当事者の筆界認識の一致を確認

主催者:登記官
現地調査の目的:土地の一部売却=分筆のため、現在の境界と新たな分割戦を確認する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:法務局
現地調査の目的:法14条地図作製のため境界を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:筆界調査委員
現地調査の目的:筆界特定申請の対象となっている境界を調査する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:市町村等
現地調査の目的:国土調査(地籍調査)のため一筆地を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:民間ADR
現地調査の目的:紛争の対象となっている境界の調査・確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:財務局
現地調査の目的:国有地とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:市町村等
現地調査の目的:旧里道とその隣接地との境界につき協議
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:公共用地取得主体
現地調査の目的:用地取得のため取得予定地の境界を確認する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:隣接地の所有者
現地調査の目的:隣接地との境界を確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:公物の機能管理者
現地調査の目的:道路等と隣接地との境界明示のため現地確認
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:知事
現地調査の目的:市町村相互の境界につき争いがあるため現地を調査する
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:境界査定官(現在は無し)
現地調査の目的:国有林野等の境界査定に隣接地所有者として立合・調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:相隣接地の範囲に争いがあるため境界を調査
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:境界損壊の罪に関し現場検証
判定の対象:
判定の法律効果:

主催者:裁判所
現地調査の目的:境界確定訴訟の現場検証
判定の対象:
判定の法律効果:

2009年11月28日土曜日

調査士会館資料の整理

昨日27日は、総務部理事と財務部理事の皆さんで、宮城県土地家屋調査士会館の4階の資料の整理をしました。
長年の資料が山積みで、何が残っているのか分からなくなっていましたので、過去の資料の整理と、簿外資産のチェックをしました。

先日も申し上げましたとおり、整理して捨てるものは捨てる。残すものはすぐに取り出せるように整理する。
紙そのものに価値があるのではなく書いている内容が必要であればスキャンして紙は廃棄する。」といった方針で総務部にお願いいたしました。
資料を見ると捨てにくいものですが、どの世代かで整理しないといけないと考えて処理しました。もちろん、将来の記念誌作成等に対応することも充分考慮した上で判断しました。

資料は必要なときに取り出せないと資料とは言えません。
今後は定期的に整理するだけでなく、日常業務の中で電子データで保存した方が良いものは、最初からそれを意識した業務処理を行うなどの工夫をしたいと思っています。
(ここまで言っておきながら私個人の机の整理がまったくできていませんが・・・)

総務部と財務部理事の皆さんに感謝です。また、長年調査士会の歴史を知っていて過去の資料に精通している三浦副会長が判断するからこそできる作業だったことも併せてお知らせします。

山形県北村山支部で寳金先生の講演

昨日(11/27)に山形県北村山支部で寳金敏明(ほうきんとしあき)先生の講演会がありました。北村山支部は山形支部から独立して10周年とのことで、その記念式典の中の講演でした。タイトルは「土地境界に関わる全ての方へ〜境界実務の勘どころ」でした。

寳金敏明先生はご存知のように、仙台法務局の訟務部局付や東京法務局長を経て最高検察庁検事で退官なされた方ですが、私たちの必読書「里道・水路・海浜」(ぎょうせい)の著者としても有名な方です。
大変お忙しい方で、本来支部会員17名の北村山支部に来てもらえる方ではないはずですが、奥山支部長をはじめとした支部会員の熱意が伝わり「それなら行こう」と寳金先生が答えたことで実現した研修会でした。
このエピソードは特に皆さんにお伝えしたかったことです。

内容は先生の近著「境界の理論と実務」(日本加除出版)からでしたが、土地家屋調査士を対象とした内容で大変わかりやすい講義でした。

宮城会会員の皆さんにも聞いていただきたい講義だったので、事前に事務連絡でお知らせしました。
今回都合で受講できなかった方は、是非上記「境界の理論と実務」をお求めになり、座右の書としてお読みください。

2009年11月26日木曜日

☆役員はボランティアではない

役員をやっていると「よくボランティアで頑張ってくれているね」って言われます。
たまに役員自身からも「役員はボランティアだから」って聞くことがあります。

確かにほぼ毎日役員として動いていることを考えて、それを日当換算したらとんでもない金額になります。
私も自分の仕事は、夜や休みの日に集中させています。
このブログも仕事が終わってから書いていますので、いつも夜中更新です。
他の役員さん達も自分の時間をそれだけ割いているから、ボランティアという言葉を使う気持ちも分からないではありません。

それでも、私は「役員はボランティアではない」と考えています。
ボランティアと言い出すと、役員も役員で無い方もお互いに勘違いすると思っています。
場合によっては、甘えになります。

役員などやらず誰かに任せ自分の事務所だけ守っているつもりでいて、「明日から調査士制度が無くなることになりました」と連絡が入ったとしたら、自分の事務所も守った事になりません。
もっと身近の話しなら、法務局や各役所と手続きについて議論したくても個人の立場で議論はなかなか難しいですね。これを組織としてなら、議論(もちろん建設的な方向で)できます。

今は制度として危険な時代です。気は抜けないのです。
やはり自分の事務所を守るためにも、土地家屋調査士会は必要で、役員は必要なのです。
制度を語るのに、少なくても「役員はボランティア」程度の感覚では難しいと思います。

ですから会員の皆さんには、自分の事務所の業務を考える時間の1割程度でよいから、調査士制度や未来を語り合う仲間に入っていただきたいと願っています。

筆界調査委員研究会

本日は、筆界調査委員の事例研究及び協議会が開催されました。
筆界調査委員は法務局側の委員で、本来研究会なら法務局が主催すべきですが、土地家屋調査士としても筆界特定制度を考える上でどうしても必要な会議であると判断しましたので、今回企画しました。

主催は、10月10日に申し上げましたとおりその主たる目的を筆界特定制度にシフトした境界鑑定委員会が担当しました。
具体的には実際の事例研究を2件と、委員の皆様から事前に戴いたアンケート等の解析と、元筆界調査委員の高野さんの重要な体験が報告なされました。

事例は意見書だけではなく、「申請書+意見書+特定書」の3点セットになってはじめてトータルで理解できると思っています。ですから3点セットの事例にこだわったので、その事例を揃えるのに我妻委員長はじめ鑑定委員会の皆さんにはご苦労をおかけしました。

この事例研究をブラッシュアップして、来年は全会員さん対象の一般研修に持っていきたいと思っています。
筆界特定申請は、制度上土地家屋調査士なら誰でもできる業務です。でも少し訓練しないと申請をまとめるのは難しいでしょう。
今のところ一番土地家屋調査士らしい業務だと思うので、宮城会としても力を入れたいと思っています。
皆さんも是非注目して研究をしてください。
本会の予算との兼ね合いと各支部のご都合もあるでしょうが、できれば支部に伺ってする研修会も企画したいと考えています。

また、11月5日にも申し上げましたが、現在の筆界調査委員についてはまもなく任期が切れ、法務局が新たに委員の任命をする時期になります。
詳細な募集条件については、後日土地家屋調査士会からご連絡いたします。委員になる方は大変勉強になると思いますので、希望のある方は是非手を挙げていただきたいと思っています。

2009年11月24日火曜日

鉄人28号

全国青年土地家屋調査士大会in兵庫に行ったので、これはついでに鉄人28号を見なければならないと思い、若松公園まで行ってきました。肘や膝の関節の部分のジャバラや背中のロケットがレトロ感がとても良いですね。私の中の鉄人28号を裏切らない姿でした。


晴れた空に突き上げた鉄人の拳を見ていて元気になりました。

この鉄人を見ていて浮かんだことですが、
鉄人28号と鉄腕アトムの大きな違いのことです。
それは鉄人に人格が無いことです。

鉄腕アトムは、全人類のために自分の意志で悪と戦います。
ヒーローの正統な系譜です。

それに対して鉄人28号はあくまでも意志のないロボット、言わば道具です。金田正太郎はリモコンを駆使して鉄人を動かし悪と戦うのです。敵にリモコンが渡れば、悪魔の手先になるのが鉄人28号です。つまり戦っているのは鉄人ではなく普通の少年である正太郎君達なのです。(もっとも普通の少年は拳銃も持っていないし、運転もできませんが)

私たちの業界の行く先に立ちふさがる大きな敵を一網打尽にしてくれるヒーローは現れるのでしょうか。
我々自らの手を汚さないで済む鉄腕アトムタイプのヒーローを待ち望んでいるうちは、おそらく救われないのでしょうね。
敵にも味方にもなるほどの強大な鉄人のようなツールを作り出して、自ら戦う覚悟が無いといけないのでしょう。

全国青年土地家屋調査士大会in 兵庫に参加しました。


この連休に「第6回 全国青年土地家屋調査士大会in 兵庫」に参加して来ました。
全国から160名を超える参加者がありました。
明日を担う若者の発言する場が自発的にできているのは大変頼もしいことです。
青年土地家屋調査士って?全国大会って何?の説明はこちら


奈良大学地理学科「碓井照子教授」による基調講演として「地理空間情報と土地家屋調査士ができること」がありました。
NSDI法が施行され、地理空間情報(NSDI)の今どのような動きなのかを説明いただきました。地籍情報は世界標準を目指していること。現在のGISがレイヤー構造モデルから一般地物モデルに移行していること。そこには土地家屋調査士だからこそ活躍できる分野があること。しかし法務局の登記情報がこのNSDIの中ではまったく閉鎖的であること。などを丁寧に説明いただきました。
このあたりは機会を見て説明させていただきます。

私たち土地家屋調査士は、世界の動きに注目していなければなりません。

法務局がNSDIに対して閉鎖的なのは、無知だからなのでしょうか。
もしその動きに乗ったら、他の地籍情報とともに「NSDIそのものが登記所になる」からかも知れません。
いずれ日本の動きは、直接または間接の力が加わり、必然の動きとして世界標準に向かうことになります。
その動きが、政治によって早くなったり遅くなったりするだけです。

土地家屋調査士は登記制度が変わったときに、旧制度と一緒に消えても良いのでしょうか。
ちなみに下記単語をネットで検索して概要を掴んでおいてください。
NSDI GIS ISO/TC211 Cadastre 碓井照子

「万年毛筆」買っちゃいました。

穂先にイタチの毛を使用した本格的筆で、本革巻の万年筆の形をした筆ペンを神戸で見つけました。全国青年土地家屋調査士大会の翌日です。このペンは、スターリーナイトって言うんだそうです。
安っぽい万年筆型は以前からあったのですが、ちょっと質感が良かったのです。

最近のマイブームは筆ペンなので、もうすぐに飛びつきました。

メーカーはあの呉竹、長年奈良墨を作り続けてきたメーカーで、各種筆ペンも作っています。
ここの高級墨は大変美しく、その蘊蓄もいろいろあるのですが、その話しはまたいつか書きましょう。
ただ墨の力は、スゴいもので、その文字は1000年も持つようです。もっとも、だからと言って私の書いたものはその文字も内容も次世代に残すようなものではないですが。(笑)

他人の前でサインするときに、このペンを取り出して万年筆と思ったら実は筆だったとしたらかなり格好良いかも・・・と思ってもみましたが、よく考えればそれが私の文字だし、それじゃ格好悪いでしょうね。

また、筆ペンの一番の欠点は万年筆のインクに比べて乾きにくいという問題があるので、迅速な契約等の場ではやはりダメですね、きっと。

筆ペンが欲しくて買って、買ってしまってからもっと使いたいので習字でもしようかなって、またまた本末転倒なことを考えています。
文具は持っているだけで嬉しいんですけどね。

2009年11月20日金曜日

ボジョレー・ベガルタラベル

私は、酒はあまり飲めませんが、美味しいと思います。

世間は私が「酒をあまり飲めない」ということと、「酒が嫌いだ」と言うことを同意語と思っているらしいのです(笑)。

みんな驚くけれど、ワインも日本酒も焼酎もビールも、我が家にはあるのです。しかし、いつも栓を開けても飲みきることができないという、大変勿体ない状態になります。

何が好きかと言えば、ワインは美味いと思って飲んでいます。
まあ一番酔っぱらいますが。

もちろんこの時期は毎年ボジョレー・ヌーボーは押さえています。
「ボジョレー・ヌーボーなんて日本人しか飲まないよ」とかいう声もありますが、そんなことはどうでも良く、これはこれで美味しいと思い毎年楽しみにしています。
今年2009年は、あの奇跡の年と言われた2005年を凌ぐと聞いています。
そこまで比べられる舌があるかわかりませんが、確かに美味しかったです。

そのボジョレーにあの「酒のやまや」様(我が家ではベガルタ仙台のサポーター企業には「様」を付ける)が、
ベガルタラベルのボジョレー・ヌーボーを売り出しました。
このベガルタラベルは、発表時はクラブ創設15周年記念と言うことでしたが、今となっては「J1昇格祝いの乾杯用」なのだと必然的にも思えてきました。

当然に我が家は、「記念ラベルなので保存用」と「J1昇格乾杯用」と買いましたが、ヌーボーの保存というのもねぇ。

ADR認証申請と東北ブロックADR担当者会同

みやぎ境界紛争解決支援センター(ADRセンター)では、11月18日に法務省にADR法に基づく認証」を申請しました
ADR法に基づく認証とは、言ってみれば国民の皆様の安心感のための「まる適マーク」のようなもの、または、自らの組織の手順やあり方を確認するための「ISO」のようなものと言っても良いでしょうか。

この申請までには1年以上の大変な準備と苦労がありました。
弁護士会に協力いただき、前期ADRセンター担当者のご苦労に、現ADRセンター担当者のご苦労を重ね、なお事務局職員の頑張りも加わって、申請まで漕ぎ着けました。
皆さんの土日の作業や深夜の作業を経たものであることも報告いたします。
認証は予定どおり来春におりることと考えています。

さてそのADRセンターですが、18日、19日と東北ブロック6県のADRセンター担当者による会同が宮城調査士会館で開催されました。宮城からは舟山センター長、千葉副センター長(担当副会長)、松田センター運営委員、それから座長として古積副会長、会長である私とが出席しました。

ADRセンターが立ち上がっているのが設立順に宮城、岩手、福島、青森の4県、これから立ち上げるのが山形、秋田の2県でした。既に稼働しているADRセンターにも、これから立ち上げ予定のADRセンターにも、悩みが沢山あります。
何しろ前例がないことをやっているのですから。
これらを忌憚なく話し合い、お互いに参考になる点が多く、良い会議になったと思いました。

以前このような担当者会同はお互いの会の自慢話に終始することもあったのですが、今回は、既にそんな時代じゃないことと古積名座長のお陰で、東北ブロックが各会の実情を踏まえながらお互いに連帯感を持った良い会議でした。

境界ADRは、どの資格者よりも土地家屋調査士が一番向いている社会貢献です。
その理由は、調査士の「境界に関する法律知識を持っているから」はもちろんですが、むしろ「境界に関する地権者の想いや苦しみを一番理解できて、地権者の言葉の裏に何を言いたいのかを理解できる能力を持っているから」だと思っています。

2009年11月19日木曜日

ガラスペン

ガラスペンってご存知ですか?
ペン軸からペン先まで全てガラス製の美しいペンです。

昔はペン先がガラス製で軸は木製のものがよく使われていて、私の父も使っていたものを見ていました。
残念ながらボールペンの登場でほとんど使われなくなりました。
なにしろ付けペンですから、インク瓶が必要です。
外では使えません。

それにしても、美しいペンです。
繊細な筆の穂のような溝を刻んだペン先に美しい工芸品のような軸を見ていると飽きません。
写真は、日調連名誉会長西本孔昭先生から戴いたものです。

実際に使うと、金属製のペンとは異なり、360度あらゆる方向にペン先が走るので曲線の味わいが違います。一回インクを付けると金属製のペンと比べ物にならないほど長く書けます。
万年筆と違ってペン先を洗うのが一瞬で済むので、その度にインク色を変える楽しみもあります。

結局はたまに取り出して、美しく捻りの利いた穂先の溝を見て満足して、またしまうのですが。
いいんです。文具は持っているだけで嬉しいんです。

2009年11月18日水曜日

築館支局統廃合

本日、仙台法務局民事行政部長が宮城県土地家屋調査士会館にお見えになり、仙台法務局築館支局の統廃合について説明をなされました。
後日事務連絡文書等で正式にお知らせしますが、内容は以下のとおりです。
取り急ぎお知らせします。

  1. 仙台法務局築館支局は古川支局に統合される。
  2. 統合の日は、2010年2月15日である。
  3. 栗原市の施設に登記事項証明書等の発行施設等を整える予定である。
  4. 期日の迫った築館支局への登記申請については、段取りを登記官と相談をして欲しい。
以上

財産業務事務研修

毎年ある役所が財産業務担当者を対象とした「事務研修」を開催しています。
そこで、ご縁があって毎年講義をさせていただいておりました。
一週間缶詰で最終日には試験がある研修です。
昨日(17日)も研修に伺い、本当に真面目に取り組んでいる姿勢に触れて嬉しい思いを致しました。

先日の河北新報の記事の話しにも関心を持っていらっしゃる方もいました。
判例があることを紹介して、国土調査で境界が決まる事はないと説明しました。

実務的なお話しをしている際に出た話題としては、やはり隣接者のハンコの話しになりました。財産を処分する際に隣接者のハンコをもらいたいという、私たちと同じような苦労をなさっているようです。具体的には以下のよく聞く質問がありました。

隣接者のハンコは必ず必要なのか?
それは実印で印鑑証明書が必要なのか?
共有であれば全員からの印鑑が必要なのか?

地積更正登記であれば、確認すべき境界は筆界なので、隣接者のハンコは「合意」ではなく「確認」の意味であることを説明しました。法定添付書類ではないことも説明しました。併せて筆界を確認する上での「書証」「物証」「人証」のバランスの話しもさせていただきました。

売買の前提の確定印であれば、また意味が変わってきます。
職員の方も理屈は理解されたようですが、実際に流通に携わっている不動産業者の皆さんが簡単に隣接のハンコを要求するので、困っているようです。
私たちも実際に気をつけなければならないのは、売買契約書の条件に隣接者全員の捺印を必須条件にしたために債務不履行で違約金の問題になったケースがある事です。境界確認は誰がお願いに行っても無理な隣接者もいます。安易な契約条件を見かけたらアドバイスした方がよいでしょう。

また、こじれたら早めに筆界特定やADRを視野に入れることもお勧めしましょう。

2009年11月17日火曜日

第2回業務部会

本日は第2回業務部会が開催されました。
業務部の仕事は、宮城県土地家屋調査士会会則第56条3項によると次のとおりです。

業務部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
  1. 会員の業務の指導及び連絡に関する事項
  2. 業務の改善に関する企画及び立案に関する事項
  3. 調査士業務の相談に関する事項
  4. 業務関係法規その他業務に関する調査及び研究に関する事項
  5. 報酬に関する調査及び研究に関する事項
  6. 統計に関する事項
  7. 境界についての確認、管理及び鑑定に関する調査及び研究に関する事項
  8. 地図の作成及び整備等に関する事項
  9. 境界標及び境界に関する資料の管理に関する事項
  10. 地図に関する調査及び研究に関する事項
  11. 筆界特定制度に関する事項
  12. 筆界に関する民間紛争解決手続に関する事項
  13. 公共嘱託登記の受託推進及び協会に対する助言に関する事項
  14. その他、公共・公益に係わる事業の推進に関する事項
まあ、大変なポジションです。
業務の全般にわたっての研究と実践をしていただく部です。
一気にすべてができる訳ではないので、少しずつ会員のお役に立つところから着手しています。
皆さんの業務に直接関係する部なので注目もしていただきたいし、協力もしていただきたいと思います。
本日の会議では以下の議論がありました。

 1. 資料センター・メタデータの収集と公開について
   地籍に関する資料センターを立ち上げようと10年ほど前から
   研究していましたが、各役所等の持っている資料を調査士会に
   預からせていただくことは、個人情報保護等の問題等で
   なかなかご理解を戴けません。
   そこでどの役所のどの課にどんな資料があるのか、
   それを閲覧するには委任状がいるのか、
   その際に手数料がいるのか、等をまとめています。
   まもなくまとまりますのでその成果(官公庁資料保存先一覧)を
   ホームページ等で公開できるようにしたいと考えています。

 2. 調査士法25条2項(地域の慣習)の研究について
   昨年度事業で発行した地域の慣習をまとめた冊子で紹介した
   研究以外でも、地域の慣習についての研究が集まっています。
   もう少し集めて何らかの方法で皆さんにお伝えしたいと
   考えています。

私個人的には、上記2の研究について、会員の皆さんの研究発表(情報発信)の機会を作れたら良いなと思っています。
地域の慣習だけにこだわらず、現場での便利グッズとか、私の測量の工夫等の小さなものでよいと思います。
便利に使っているexcelのマクロなどもお互いに利用できると良いですね。
またこの地域を調査するときは必ずこの資料に目を通さないと痛い目に遭うよとかの情報発信も嬉しいですよね。
一人5分でも良いし、30分でも良いので、自分の研究や工夫を発表し合うそんな研究発表会を開催したいなって思っています。

2009年11月16日月曜日

ラッキーディ

今日は土地境界確認のための隣接者全員が集まって立会をしました。
隣接者と長年塀が越境している、していないで揉めていた事件です。

境界侵害は大抵誤解であることが多く、誤解には必ず原因があるのです。
どこにでも隣接者に必ず一人ぐらい悪人が住んでいる訳ではないはずです。
だって境界侵害なんてわざわざ判りやすい財産権の侵害をしても、その利益はほとんど無いですから。

今回の事件も、以前誤解を生じる原因があり、その誤解の為に長年隣接関係が良くなかったようでした。
依頼者の女性も誤解により長年心を痛めていたようです。
立会前に、その依頼者の誤解を解くだけでも充分の時間をかけてから、今日を迎えました。
誤解とはいえ長い間こじれていることは確かですので、隣接者にもそれなりの心構えをして説明に臨んだら、拍子抜けするくらい簡単に誤解が解け、綺麗に話しがまとまりました。


また別の隣地で、書証と物証が示す位置が異なっていて立会時にはその説明が難しそうで、なおかつ家に何度伺っても留守で、手紙も電話も連絡できないで困っていた隣接者がおりました。
その後、どうも「ここは、お年寄りのご夫婦の住まいで、ご夫婦は施設に行っているかもしれず、今は誰も住んでいない。身内はどこにいるか判らない。」との情報が入り、捜すのに時間がかかりそうだと思いながら、本日の立会を迎えました。

そうしたら、
たまたま道を歩いていて挨拶した方がその家の息子さんの住まいを知っていて、
そのお宅が現場から意外と近く、
急いでその息子さんのお宅にお伺いしたら、たまたま今日だけ休みで家にいたという息子さんにお会いできて、
今から20分後なら立ち会えると言っていただき、
この息子さんが事前に心配していたより理解が早く、
今年中に全部の立会が終わるかと思っていたのが、本日であっという間に終わってしまいました。

最近はこじれた仕事ばかり多いので、なんか拍子抜けするくらいスッキリ終わり、大変気分の良い日でした。

私たちの一番お役に立てたと思う本当に嬉しいことは、境界確認もそうですが、隣接どおしが仲良くなってくれることです。ここのお婆ちゃんとお隣の近所づきあいも少しずつ良くなっていくだろうな。

気分がよいので残業は止めて少し泳いで来ます。

2009年11月15日日曜日

平板測量の精度を実感してみよう-宮城青調会

国土調査(平板測量)における地図作成の精度を実感してみよう!!


これは、11月21日開催の宮城青調会の研修会のテーマです。

青調会の研修として大変良い企画だと思います。


私が入会した28年前には測量を平板測量で行っていた会員さんも半分程度いました。

その後、急速に平板測量は無くなったので、今の会員さんで実際に平板測量をしたことが無い人も多いでしょう。

過去の測量図を読むためには、その時代の測量方法と手続きのルールを把握しなければなりません。

現在生きている古い図面を読み解くためには、平板測量だけでなく明治の地租改正の際の各地の測量方法についても研究が必要です。


私は司法修習生を預かって測量を体験させていたことがあります。

地図や公図の読み方を理解してもらうために、現場に出て平板とトランシットを使って測量体験をしてもらったのです。彼らは、実際に体験して測量を理解し図面の読み方を理解できたと思います。彼らは弁護士や裁判官になったのですが、簡単に「昔の図面だから合わない。」といった安易な答えは出さないと思います。


平板測量はいい加減な測量ではありません。

一生懸命測量してみて、その道具の持っている精度の限界を体験すればわかります。

むしろ私たちより真面目な世代が一生懸命測量したのですから、その仕組みを理解すれば十分使える図面です。

問題があるとすれば、むしろその後の世代が分筆等で図面を混乱させた問題もあるのです。

これは別の機会に書きたいと思います。


参考までに宮城青調会の研修会案内を転載します。

〆切は過ぎてますが参加できると思いますので問い合わせする価値はありますよ。



研 修 会 開 催 の ご 案 内

拝啓、晩秋の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、当会の会務運営について格段のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、平成21年度第2回目の研修会を、下記のとおり開催致しますので、会員の皆様にご案内申し上げます。また、会員の皆様だけでなく、これから土地家屋調査士を目指そうという補助者の皆様にもご参加いただけますので、会員の皆様及びその補助者の皆様も是非ご参加下さい。 なお、準備の都合上11月12日(木)まで、総務担当 山市事務所(FAX291-1064)宛FAX又はメールにてご回答下さいますようお願い致します。

 敬具

  1. 日 時 平成21年11月21(土)午後1時30 午後4時30
  2. 会 場 西花苑公園野球場 仙台市青葉区西花苑一丁目4
  3. 内 容 国土調査(平板測量)における地図作成の精度を実感してみよう!!
  4. 講 師 熊谷 淳 会員
  5. 参加費 無 料

     ・・・研修内容の予定・・・

  前半、西花苑球場で、平板測量の体験(2パーティー)

  後半、青調会会館or調査士会館で、求積(座標・ヘロン・図上読取三斜)成果比較

福島青調会研修会











昨日14日は福島青調会の研修会に参加してきました。
研修内容は滋賀会の上田忠勝先生による「地理空間情報社会における土地家屋調査士の役割と未来」でした。

11月12〜13日に東大で開催されたCSIS DAYS 2009の研究内容紹介を通じて現在の地理空間情報社会の多様性と日々の進化を説明し、その社会の中で、土地家屋調査士が扱っている地籍情報や登記情報がどういうもので、どう位置付けなければならないかを解説されました。
現在の紙ベース地図の発想から脱却できないまま電子化された法務局の地図情報というものは、地理空間情報社会の中では極めて閉鎖的で孤立している現状であること。
地図を語る時、土地家屋調査士や法務局の生き残りを目的として議論せず、本来社会にとって何が必要かという視点で為されなければならないと主張されました。

また講師が体験している14条地図作成業務における実証実験を紹介して、土地家屋調査士だからこそ作成できる地理情報のあり方を提案なされてました。

ちなみに本日の上田講師による講義のキーワードを書き並べます。
政権交代、社会フレームワーク、IT国家構想、電子政府、NSDIISO/TC211、GNSS、WTO、Cadastre、資格制度、法整備、構造改革、司法制度改革、規制緩和、公益、非営利、随意契約、競争入札、報酬額、規制、コンピュータ、インターネット、CAD、LPMS、DB、Name、Time、Area、X-Y-Z、Rule、User、ADR、CPD、基準点、登記制度、地図政策、筆界、土地家屋調査士、法務局、地方自治体、大学研究機関、連合会、ブロック協議会、単位会、支部







2009年11月14日土曜日

地蔵動いた?河北新報記事から

平成21年10月29日河北新報の記事に、「地蔵動いた? 法廷で綱引き 仙台地裁支部」というものが掲載されました。

大崎市三本木の大豆坂地蔵尊を含む境内地の境界をめぐり、周囲の土地を共同所有する男性と、隣接地を所有する大崎市が仙台地裁古川支部で争っている、というもの。

自分の土地内に建てたはずの水子地蔵が、 国土調査の結果、市の所有地にあることになったとのこと。男性の主張によると、この原因は国土調査で杭を1ヶ所見落とした事のようです。そこで男性側がその修正を申し入れたところ、市は「母親立会いの下で合意して境界を確定した。」と主張しているとのことでした。

本件は係争中であり、しかも調査士会としても現地を見ていないので本件についての具体的コメントはできません。過日、宮城会も新聞社から意見を求められましたが、以上の理由で事件に関連する判例等を紹介し一般的な理論に限って、担当役員が丁寧にご説明致しました。

しかし、この裁判の論点が本当にこの記事記載の部分(国土調査の際に合意した)であるとすれば、明確な既存判例もあるにもかかわらず、国土調査によってあたかも創設的に筆界が発生するかのように一部で強く誤解されている向きが有ることは、大変嘆かわしいことと感じています。

また、国土調査だけでなく我々の登記前提の境界確認作業の中でも、隣接者の立会後作成した図面に対する印鑑は「合意印」ではなく「確認印」のはずなのですが、このあたりも整理ができて無い方が官民どちらにも存在するのも、かなり問題だと思っています。


【地蔵動いた? 法廷で綱引き 仙台地裁支部】  延命、子育てのお地蔵さまとして知られ、みやぎ新観光名所・百選(1987年実施)にも選ばれた宮城県大崎市三本木の大豆坂(まめさか)地蔵尊を含む境内地の境界をめぐり、周囲の土地を共同所有する男性と、隣接地を所有する大崎市が仙台地裁古川支部で争っている。男性側の土地にあるとされていた境内の水子地蔵が登記上、市有地に移っていることが判明し、男性は「地蔵が動くとでも言うの?」と土地行政に不信を抱いている。  訴えによると、水子地蔵は男性の母が84年に建立。85年の実測に基づく地籍測量図では、地蔵を含む303平方メートルが男性側の土地と確認、登記され、旧宮城県三本木町(現大崎市)が4カ所に境界を決めるくいを打ち込んだ。  町が国の委託を受けて95年に実施した国土調査に基づき、男性側の土地は錯誤を理由に225平方メートルとして登記され、地蔵は町の所有地にあることになった。男性によると、1カ所のくいが無視されたためだという。  男性は大崎市に地図の訂正を申し入れたものの市側が受け入れず、訴訟に発展。市は「国土調査の際、母親が現地立ち会いの下で合意して境界を確定した。その後、異議は出なかった」などと反論している。  古川支部で28日にあった証人尋問には土地家屋調査士が出廷し「町が85年に隣接地を測量し、買収した時に境界が決まっている。所有者同士の合意で法定の境界を変えることはできない」と証言した。  宮城県土地家屋調査士会は「市町村の調査には間違いがあることも散見され、完ぺきではない。トラブルを避けるためにも調査時に専門家の意見を聞くなどしてから地籍調査票にサインしてほしい」としている。 (10月29日 河北新報)

2009年11月12日木曜日

仙台支所研修会-嘱託登記のオンライン申請

本日は宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会仙台支所の研修会が開催されました。
タイトルは「嘱託登記のオンライン申請」でした。
3部に分かれ以下の研修が行われました。

1、(株)BBCによる「全自動オンラインシステム」
宮城会が提携した(株)BBCによるオンラインの環境を設定するソフトの紹介です。
ワンクリックでオンライン環境を設定してくれるので便利です。
宮城会会員なら無料で利用できることになっています。

2、佐々木尚オンライン通信活用推進委員長による「嘱託登記のオンライン申請」
嘱託登記のオンライン登記嘱託についての研修です。
復代理による登記や債権者代位による登記など、嘱託登記の典型的な部分にフォーカスした研修ですね。
いろいろな角度からオンライン申請を取り上げると、嘱託以外の一般申請まで理解できますね。
実際にネットに繋いでギリギリまでやってみるのは、大変具体的でわかりやすい研修で良かったです。

3、白子正昭仙台支所企画部長による「業務管理支援システムによる土地調査書の作成について」
協会が独自に開発している業務管理支援システムがバージョンアップして調査書作成もできるようになりました。
もともと良くできたシステムです。まだまだ進化していたんですね。
ただ社員の利用率が少ないようで、もったいないですね。


嘱託登記はオンラインによる申請が条件になることもあります。
そのためにも、協会がこのような研修会を開催することは大変意義が有ると思いました。

筆文字サインペン

ぺんてるから「筆文字サインペン」(右写真)という商品が出ています。あくまでもサインペンでペン先が少し柔らかくなっているだけです。

この「筆文字サインペン」は、いわゆる「筆ペン」とは少しアプローチが違います。
筆ペンはあくまでも持ち歩ける筆をイメージしていますが、この筆文字サインペンは柔らかい芯を持ったサインペンなのです。
そういった意味では、なんの構えも要らず普通に書けば筆文字になります。なんたって157円、安いので使えます。

筆文字に近いペンというものは興味があって、昔からある筆ペンも何種類か持っています。どのペンでも、下手な文字でも味わいがある文字になるので、重宝しています。

筆ペンではないけれど、先日紹介した「ふでDEまんねん」も良いですよ(左写真)。
この写真のペン先は落として曲げたのではありません。
もともとこの角度の反りを持たせた万年筆です。この独特のペン先の反りで、線の太さを自在に変えられます。セーラーの発明ですね。私は主に署名に使ってます。
ちなみにセーラーはいろいろ工夫したペン先を持っています。
これも長くなりそうなので、また別の機会に紹介しましょう。

究極の持ち歩ける筆は、「矢立」になるのでしょうか。
うーん、かなり渋いな。
ネットで調べたらまだ売ってるんですね。買おうかな。でも絶対使わないと思うし。

まあいいか。いつもの「文具は持っているのが嬉しいのです」ってことで。

*ふでdeまんねんの廉価版2000円のものが発売になりました。
金ペンではないですが、雰囲気は掴めるでしょう。(2009/11/24追加記載)