宮城のADRのこの半年間は、ADR法の認証取得の手続きに集中していましたが、
ADRは沢山の来客を得て儲けるのが目的では有りません。ADRは赤字でも必要です。
事件が少なくても、境界に関する解決支援の専門機関が宮城に有ることだけで意味が有るのです。健康で医者知らずの方でも、近くに病院が有れば安心ですよね。
そしてその地権者の病気が、本当にどこに起因するかは、
11月20日のブログにも書きましたように、
「境界ADRは、どの資格者よりも土地家屋調査士が一番向いている社会貢献です。
その理由は、調査士の「境界に関する法律知識を持っているから」はもちろんですが、むしろ「境界に関する地権者の想いや苦しみを一番理解できて、地権者の言葉の裏に何を言いたいのかを理解できる能力を持っているから」だと思っています。」
だからこそ全国の土地家屋調査士会がADRを持っていることに意味があります。
さて赤字でも良いとは言いながら、貴重な会費を使っているのだから、ADRを更に有効に利用できないか検討しました。考えているのは以下の項目です。中には弁護士会との打合せと更なるご協力を戴けないと実現が難しいものも含まれていますが、実質的に国民の皆様や会員の皆様の為になる機関を目指そうと考えております。
さて赤字でも良いとは言いながら、貴重な
・調停以外の解決の方法について
調停解決だけにこだわらず調停の前の相談の段階を充実させる。
紛争とまでは言えなくても問題が生じているなら解決支援する。
総合的なアドバイスによる紛争解決支援も検討する。
・筆界特定制度との連携について
地権者は筆界特定制度とADR制度の違いがわからない人が多い。
地権者は筆界特定制度とADR制度の違いがわからない人が多い。
受付でたらい回しでは可哀相なので、最初から法務局と共通の窓口設置を検討する。
手続きの途中段階で相互の手続きを併用する可能性を検討する。
これらの件は既に法務局との打合せを始めた。
・会員の皆さんに対する相談機能について
会員の皆さんが日常業務で困った境界案件の解決について、ADR機関の弁護士と一緒に相談に乗れる窓口設置を検討する。地権者だけでなく土地家屋調査士が活用できる機関とすることができないか検討する。
・会員の皆さんに対する相談機能について
会員の皆さんが日常業務で困った境界案件の解決について、ADR機関の弁護士と一緒に相談に乗れる窓口設置を検討する。地権者だけでなく土地家屋調査士が活用できる機関とすることができないか検討する。
・一般研修について
ADRで得たノウハウを会員の皆さんにお返しするための研修の企画をする。