2010年9月8日水曜日

葉月の会-会費未納会員の処分について

9月4日5日と葉月の会が開催されました。
昨年は高知で開催されましたが、今年は宮城県で開催されました。

葉月の会は、前回書きましたように、全国7会の任意の会長達の会議で、毎年1回集まり意見や情報の交換をする会です。何かを決める会ではないのですが、だからこそ本音で議論ができ、すごく勉強になります。

各会の悩みは、調査士故にほぼ同じ悩みだったり、会員数の違いが会費に反映されまったく違う悩みになっていたりして、それらを確認するだけでも考えさせられる事がたくさん有ります。

詳細はまた書きますが、今日は1つだけ。

各会の「会費未納者の取扱」をお聞きしました。事務処理の考え方は大変参考になりました。また退会後の未納会費の法的請求の方法も議論しました。

宮城会にも会費未納の常習者が数人います。
そのまま未納が続き、6ヶ月以上になった場合は会則84条により「みなし退会」という処分になります。

以前宮城会も、そのような会員の為に弾力的な取扱をしていましたが、本当にそれが正しい取扱だろうか疑問を感じていました。
会費未納会員には未納金額が少ないうちからお声を掛けさせていただき、あまり大きな金額にならないように気を遣わなければならないと考えます。
「みなし退会」処分にしたいのではなく、処分しないためにも早めに動きたいと考えます。

他の会の取扱も「毅然として事務的に進めるべき」という当たり前の取り扱いでした。
宮城会も、昨年財務部と総務部が連携してこの事務取扱を細かく決めました。この不況の時代、何かと支払いは大変だと思います。ただし折角有している土地家屋調査士の資格を生かせなくなったら、他への支払いもできなくなります。

この件の事務処理としては妥協無く毅然として進めますが、何かお困りの方は早めにご相談いただければ、何らかの対応はできると思います。