2010年7月22日木曜日

公文書偽造について

本日、会員の皆さんに「事務連絡」を差し上げました。

その中で「偽造した運転免許証を使用した犯罪の発生について」という内容をお知らせしました。読んでいただいたでしょうか?
仙台法務局からの通知をお伝えしたものです。

これは全国を股に掛けた計画的な偽造で、新聞にも報道された事件でしたね。他人の個人情報を入手して運転免許証を偽造して、それを使ってクレジット契約を結んで、家電等をだまし取った事件です。

これが何故法務局からの警告なのかというと、不動産登記法においても、運転免許証が本人確認の有力な資料として取り扱われるものだからです。
私達も、業務上取り扱う際には、偽造があるかも知れないと思って十分に注意して欲しいという内容です。

「普通偽造は無いでしょ。」と思っていると、確かに見過ごしますよね。気をつけましょう。

私自身の経験を申し上げましょう。

数年前の事です。
建物の登記の依頼を受けて、所有権証明書として検査済証を預かったのですが、その検査済証の公印がどうもおかしいのです。まさか検査済証に偽造が有るとは思っていないので、危うく見過ごすところでした。

確認済証の印鑑をカラーコピーして、偽造した検査済証に貼り付けて再度コピーしたものでした。印鑑の背景の空白の部分が、用紙の地の色と明らかに違うので、偽造と判明しました。

この場合は内容の改竄ではなく、検査済証が発行されない建物を建てた工事業者が、施主より検査済証を何度も要求され、つい偽造してしまったという例でした。

すぐ分かるような偽造も有り得るのですね。
不安定な時代です。何が起こるか分かりません。プロとして気をつけましょう。