第5回土地家屋調査士特別研修の合格者発表が間もなくですね。
今回受講なさった方々は受験対策もバッチリと聞いてますので、特に心配はしていません。
さてこの特別研修の合格者(認定調査士)は、土地家屋調査士法第3条第2項のいわゆるADRの手続き代理業務ができます。
しかし、この認定調査士の「手続き代理業務が弁護士との共同代理なら現実的に意味がない。」とか、「地権者が弁護士に委任して更に土地家屋調査士に委任することは無い。」との意見があります。
私も実はそう思っておりました。共同委任は現実的ではないと。
特別研修はもっと先の土地家屋調査士の夢の為の入り口だと考えていました。
しかし、最近私は、弁護士と共同でADR手続代理業務を受託する機会を得ました。
結局地権者は、境界問題を悩んだときに、弁護士に行くルートだけではないのですね。
私の場合は、お客様の土地の境界調査をしている際に、隣接者からの強い主張により、隣接者とお客様との間でトラブルに発展しそうになったケースです。
この場合筆界はハッキリしていたので、ADRか裁判かという話になり、ADRを選択することになりました。当然私に手続きを依頼したいという話しになり、弁護士と共同代理だと説明したところ、弁護士の選任まですべて私に任せると言われました。
こういった際に共同代理が成立するのですね。
土地のすべての状況を把握して且つ信頼関係を築いた土地家屋調査士が、弁護士を選定して、調査した資料を整理してADRの手続き代理業務を担当することは、お客様にとっても理想的と考えられます。
この私の前例が後から続く後輩達のためになるかも知れないと思っていたのですが、この事件はADRに持ち込む直前に解決しました。(解決してお客様の為になったので「残念」とは絶対に言えません。)