2013年8月17日土曜日

和歌山会役員研修会前日

本日は和歌山にいます。明日17日の和歌山県土地家屋調査士会役員研修会の前乗りです。
他会の役員研修はとても難しいです。前日でも結構迷っています。
その会の伝統的な考え方も有るでしょうし、支部と本会の役割分担や、ADRセンターと筆界特定制度の連携や、政治連盟や公嘱協会との連携などのニュアンスを掴まないと、あまり伝わらない研修会になってしまいます。

それでも役員対象の研修会を企画するだけでも、和歌山会はとても前向きな会だと思いますので、何らかのお役に立とうと思っています。

さて、土地家屋調査士会の目的とは何でしょうか。
土地家屋調査士法第47条第2項に、その目的が示されています。

調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

この目的の為に会長がいて、副会長がいて、総務部が有り、財務部が有り、業務部が有り、研修部が有り、広報部が有るのです。
そこを再認識しましょう。


とすれば、基本的に明日役員にお伝えすべきことはこんなことでしょうか。
土地家屋調査士の品位とは何か
土地家屋調査士の業務とは何を指すのか、過去から未来へ業務はどう変わるのか
業務の改善と進捗とはどの方向なのか
会員を指導するとはどこまでのことなのか
会員に連絡するとは何を連絡するのか

これらを理解する為には、土地家屋調査士の有るべき姿が明確でなければなりません。
その為には日本における専門家としての資格制度を理解しなければなりません。
その理解は制度発足から、現在、そして未来への状況を理解しなければなりません。
また土地家屋調査士会と支部、また土地家屋調査士会と日本土地家屋調査士会連合会との役割分担を明確にしなければなりません。

制度について直接働くことができるのは、連合会役員のみです。
その為に日本土地家屋調査士会連合会は目指す制度戦略が明確でなければなりません。
その戦略を策定する為に連合会役員は世界の流れから制度を理解しなければなりません。
所属単位会役員でやってきたことと連合会役員でやることは目的が違います。

では単位会役員は制度を理解しなくても良いのでしょうか。
絶対にそんなことはありません。
直接の目的でないにしても、それを理解しないで法47条2項に定められた単位会の目的を達成することはできません。
明日は一方的な講義だけでなく、皆さんと土地家屋調査士のあり方から議論して、その後具体的な各部の動きと会議の方法についても議論したいと思っています。