運営委員会とは、実際にADRセンターを運営する組織で、構成員は土地家屋調査士のみです。運営委員としては千葉三郎、熊谷淳、中村一彦、山市恭弘、菅原賢が担当します。
評議委員会とは、ADRセンターに関する重要な事項を決定する組織です。
これは仙台弁護士会から推薦されるお二人の弁護士にも参加していただいております。
前回から引き続きの阿部弘樹弁護士と、今回からの宮部剛弁護士のお二人が評議委員に加わってくださりました。
この評議委員会でセンター長が決まるのですが、新しいセンター長は千葉三郎(前副会長)に決まりました。これから2年間よろしくお願い致します。
土地家屋調査士側の評議委員としては、千葉センター長に加えて、会長の私とADRセンター担当副会長の松田淳一になります。これからの相談員・調停員の育成と研修、弁護士会との連携、電話相談の対応等々について、実質的で踏み込んだ意見交換ができました。
ADRセンターについて、私は以前ブログで以下のような意見を書きました。
この考え方は変わっていません。もう一度掲載させてください。
さてADRセンターについては、毎月の相談者数は総会で報告しているとおりです。
相談はありますが、実際に調停まで進む人は少ないです。
面談する前の電話だけで納得して、終わる方もいます。
それも解決です。
私たちはそれで良いと思っています。
件数にこだわっていません。
どうせ件数が少ないからADRを設置しないという議論をしている会もあるようです。
どうでしょうか。
(注:今年すべての会にADRセンターが開設されました)
私はこう考えます。
皆さんの住んでいる町に病院ができたら嬉しいでしょう。
皆さんが今病気でなくて、今診察してもらう必要が無くても、病院ができたら嬉しいでしょう。だって何か病気になったら、そこで治してもらえるんですから。安心ですよね。
同様に「何か境界でお困りなら、解決をお手伝いできる機関がここに有りますよ」ってメッセージは嬉しいはずですよ。
宮城県民皆がいつでも境界問題を抱えている訳じゃないですから。
むしろ境界問題の専門家である土地家屋調査士が日常業務をしっかり積み重ねていけば、境界問題は事前に解決できているはずです。
そこからはみ出た問題も、境界問題の専門家である土地家屋調査士の組織内で解決できる機関を持つことは、とても大切な事だと考えています。