2012年6月15日金曜日

会議内容の守秘義務

ある組織では、会議の内容を漏らした者は厳罰に処すとの議論があったとのことでした。
まあ、どんな会議でも守るべきルールがあります。会議でも「この部分はまだ公表しないように」という守秘義務は,当然に有ります。
問題はそれが行き過ぎると、組織として腐ってくることです。ここが、とても心配です。

本来、この種の会議は公開が原則です。
日本の国会もテレビ中継されています。
会議は構成員すべての為に議論するものですから、その内容については、構成員すべてに知る権利が有ります。
ですから、非公開の問題が解決したときには、「実はあのとき、まだ○○の為に、この部分は公開できなかったのです。でも、このように頑張って、その後こういう結果が得られました。」と、非公開だった部分も含めて報告すべきです。
秘密が原則ではなく、公開が原則なのです。
その中で特別に秘密にすべき事項が有るのです。
そこを皆で再確認しましょう。

私はいつも主張していますが、会議は結果だけが重要では無く、むしろその思考のプロセスが重要だと考えています。
「何故そう考えたのか」
「少数意見はどのようなものだったのか」
そして、この部分は議事録には記載されないことが多いのです。

会議内容で非公表を謳う場合は、必ず構成員の為になるという目的で判断されなければなりません。執行者の立場を守るだけが目的なら、話になりません。

これでは、構成員の知る権利が侵されてしまいます。
そしてろくに情報を与えずに、「温度差ですねえ」と言って誤魔化すことは、一番許されないことだと思っています。
逆に組織の構成員の意識と理解が向上すれば、つまらない総会の議論は無くなると思うのですが。

以下2011年5月23日に書いたブログ「Accountability」を、再度読んで戴きたいと願います。