2013年11月7日木曜日

筆界調査委員研修会

筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

これが法務省のHPによる「筆界特定制度」の説明です。

平成18年に不動産登記法の中で施行されたもので、7年経ちました。宮城では震災の影響も有り、最近申請件数が多くなっていると聞いています。

さてこの筆界特定制度における「外部専門家である筆界調査委員」として、現在宮城県土地家屋調査士会から推薦された32名の委員が現在活躍しています。

この筆界調査委員は、法務局の委員であって土地家屋調査士会の委員ではないので、委員のノウハウが平準化しているのか、仕事の段取りや報酬などでなにか困り事はないのか、実のところ調査士会としては把握ができません。
また委員同士の意見交換もする機会が無い状況でもあるので、本日は筆界調査委員を対象に研修会と意見交換会を開催しました。主催は境界鑑定委員会です。

この研修会は、以前から開催されていたのですが、震災後はなかなか集まることが難しかったので開催できませんでした。今回は無理をして集まってもらいましたが、とても有意義だったと思います。

本日の研修会は、前副会長の千葉三郎会員による講義で、「筆界特定から境界確定請求事件へ」というものでした。実際に有った事例の研究で、筆界特定された事件を不服とした関係人から訴訟を起こされた事例です。

何が問題で筆界が不明になったのか。
それを解決するのに、どんな資料を集めてどんな評価をしたのか。
一度筆界特定された事件に対して境界確定等請求を起こしたのは何が問題だったのか。
結局、何が決め手でどう決着したのか。

とても良くまとまった講義であり、これからの筆界特定事件に対応する調査委員にも示唆に富むものだったと思います。内容もさすがに実例ですから説得力があり、よく調べてありました。

その後に開催された意見交換会でも、実際に仕事に携わっている委員の生の意見がたくさん出て、とても有意義だったと思います。
言いっ放しのものは意見ではなく、愚痴にしかなりません。
これらをまとめて次に生かすことが重要と思っています。

今後も筆界調査委員対象の研修会や意見交換会を開催するつもりです。
早速来月12月11日にも仙台法務局から講師をお招きして研修会が開催されます。

また、まもなく新しい筆界調査委員の任期が始まります。
筆界調査委員に興味のある方はお問い合わせください。
最初はベテランの先生と組んで戴きますので、良い勉強になると思います。