2023年12月18日月曜日

行政書士を兼業で登録した場合相乗効果はありそうか 大阪ガイダンスの質問から

12月に入り、さすがに忙しく、ブログの更新間隔が空いてしまいました。 

17日に大阪で開催したガイダンスに関しても書きたいことは多数ありますし、なおかつ来年の塾の案内もしたいし‥、そして、一番書きたい大好きな文具の紹介がここのところ全くできていませんので、あれやこれやとかなりたまっています。

文具に関しては、正月になれば少し書くことができるかもしれませんが、まずは先日のガイダンスの整理から書いてみます。

ガイダンス終了後、礼状が多数届いています。

方向性に迷っていた人から「明日から何をすべきか確信を持って動くことができる」とのお話をいただき、ガイダンスを開催して良かったと思っています。

今回のガイダンスは北は旭川から、南は佐賀まで、遠くから多くの方が参加されましたが、私の講義内容だけでなく、懇親会も含めて、同じところを目指す仲間が何を悩んで何を迷っているのかに直に触れられたことが大きかったと思います。

やはり、何事も行動することで得られるものは大きいと思います。


少しコメントを整理しましょう。

「行政書士を兼業で登録した場合、相乗効果はありそうか」

今回は3人の受講者から、行政書士業務との相乗効果について質問がありました。

典型的な業務は農地転用手続きとか、開発許可申請手続きとか、関連文書作成など考えられます。私も行政書士としてこれらの業務を行っていますから相乗効果は少しあると思います。ただし、その人の地域性や、得意分野にもよるのでしょう。

またせっかく行政書士をやるのなら、土地家屋調査士に関連しない業務も狙った方が面白いと思います。


ガイダンスとその後の懇親会における私の答え方としては、既に行政書士資格を取得している方と、これから試験勉強をするという方に分けました。

「すでに取得している方」には、自分の業務を考えて会費に見合う業務受託の目処があればやっても良いと伝えました。その目処がなければ、まず土地家屋調査士業をはじめて、その後必要が出始めたときに行政書士を登録すれば良いでしょうと伝えました。

一方、「これから受験勉強をするという(取得されるか迷っている)方」には、お勧めしませんでした。

ここが一番大事です。

実際のところ、収入だけなら土地家屋調査士だけで十分見込めると思います。

行政書士試験に時間とエネルギーを割くよりも、今やるべきは土地家屋調査士で生活できるまでの能力アップへの集中だと思います。

土地家屋調査士試験合格だけの状態では、専門家の能力としてあまりにも不足しています。これはこのブログでもガイダンスでも何度も言ってきたことです。

開業して仕事が来ないのは、営業力ではないのです。専門家としての能力が無いからです。

だから、土地家屋調査士で一人前にも成れない人が、行政書士だけでなく、司法書士でも税理士でも、何の資格を取得しても、結局専門家としては使えない資格が増えるだけです。

その人は、優先順位として、まずは土地家屋調査士で一人前になること、できれば一流になることです。それをクリアできれば、収入だけなら他の資格は不要になります。

その上で行政書士をやりたい場合は、その時点で登録した方が良いと思いますし、また、行政書士資格の必要性を感じた時点で、そこから試験に挑んでもけっして遅くはないと思います。

また、何かの資格で一人前になっていれば、保有している他の資格についても営業無しで業務受託できるようになると思います。

行政書士がらみの戦略を深掘りしたい方は、鈴木修塾「事務所経営・運営」でご相談ください。合宿の時間の中で、個人的な背景や土地家屋調査士事務所のこと、また得意分野などを伺いながらアドバイスができると思います。

皆さんを応援します。