本日は東北ブロック地理空間情報産学官地域連携協議会の第2回の会議に参加して来ました。
政府の地理空間情報活用推進を受けて各地域で行われている研究会です。東北6県の産学官が推進の為の情報交換をする目的で定期開催をする予定です。
先日の60周年記念事業でもお世話になった国土地理院東北測量部にお願いして第1回からオブザーバー参加をさせて戴いています。
地理空間情報活用推進に関する政府の体制は以下のURLを参照してください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/index.html
できるだけこれらの考え方、用語を把握しておいてください。
私が各支部に伺った出前研修の際にも申し上げましたが、平成19年法律第63号の「地理空間情報活用推進基本法」では、国全体で地理空間情報を推進することになりました。
これは各省庁や各役所が、各々発注作成した図面などを紙の形で、重複して持っている現状から、それらの情報を地理空間情報として共有し、二次利用できる方向に進むことになりました。
同法第17条に定められている「地図関連業務における基盤地図情報の相互活用」の中に「不動産登記法」も明記されていますので、これからは不動産登記の世界も、閉じられた空間の中だけにはいられないのです。
ですから「基盤地図情報整備・更新に関する検討チーム」に法務省民事局民事第二課からも構成員として参加されています。
私たち土地家屋調査士は、毎日沢山の筆界を確認し、毎日沢山の地籍情報に触れていますし、地籍情報を作っています。この情報を集めれば、国民にとって計り知れないメリットが有ります。国土調査が行われていない地域でも、私たちの地積測量図をモザイクのように集めれば、地図ができます。現在のGISを利用すれば、管理も利用も使い易いでしょう。
これが各土地家屋調査士会で企画されている資料センター構想の一部です。
ただし、これらの構想に隘路が有るとすれば、技術的な問題ではなくむしろ法律上の問題が大きいでしょう。つまり「個人情報保護」の問題と「地積測量図等の著作権」の問題です。この問題が今まで宮城会の資料センター構想が進まない大きな要因です。
今日参加した会議でも、この問題への検討が紹介されていました。
それでも国が本腰を入れ始めていますので、今までとは違う答えが出てくるでしょう。
私たち土地家屋調査士も常にこの分野にもアンテナを張っておかなければなりませんし、私たちが国民の皆さんの役に立てることは、積極的に動きたいと思います。
技術がどこまで進んでも、個人所有の一筆の情報は、地域密着の専門家である私たちが守っていることには変わらないのですから。